事業所内保育 給付対象事業の要件
事業所内保育所の条件を満たすことができれば、国の助成金を受けることができます。
事業所内保育所が新制度の給付対象事業となるには、国が定める職員や設備等の基準を踏まえ、市町村が条例で定める認可基準を満たした上で、従業員枠(事業者や従業員の子どもが対象)の他に、地域枠※1(地域の保育を必要とする子どもが対象)を設けることが必要となります。
下記の通り、事業所内保育所の基準については小規模保育の基準が適用となります。
職員 | 職員数 | 【定員19名以下の施設】 小規模保育A型、B型の基準と同様 ※2 【定員20名以上の施設】保育所の基準と同様 |
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資格 | ||
設備・面積 | 保育室等 | |
処遇等 | 給食 | 自園調理(連携施設等からの搬入可) ※3 調理設備 調理員 |
※1 事業所内保育定員
- 16名~19名の場合 地域枠の定員は5名
- 11名~15名の場合 地域枠の定員は4名
- 8名~10名の場合 地域枠の定員は3名
※2
- A型 職員数 0歳児 3:1 1・2歳児 6:1 +1名 資格 保育士
- B型 職員数 0歳児 3:1 1・2歳児 6:1 +1名 資格 1/2以上が保育士
※3 併設の社会福祉施設・医療機関に厨房がある場合は、厨房にて調理の上、保育所に搬入可能であるため、調理したものを温める簡易な調理設備で可能となります。
事業所内保育所に関する国の助成金
建物工事費に関する助成金
事業所内保育所の新築及び改築に関する助成金があります。
詳しい内容につきましては、ご相談ください。
保育施設運営に関する助成金
事業所内保育の設備・人員に関する基準を満たすことにより、自治体の給付金対象事業となります。
給付金の金額等につきましては、立地及び保育所定員や運営内容により異なります。
詳しい内容つきましては、ご相談ください。